市川猿之助被告、懲役3年・執行猶予5年は一般人ではありえない? 「闇が深すぎる」「どんな上級国民」の声

両親に対する自殺幇助の罪に問われていた歌舞伎俳優・ 市川猿之助 こと喜熨斗孝彦被告の判決公判が17日、東京地裁で行われ、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されたことが報じられた。X(旧・ツイッター)では、この判決に疑問の声もあがっている。

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