猿之助被告の判決は…元検事の弁護士「執行猶予が付いてもいい、という検察側のメッセージ」

懲役3年の求刑について、元検事の亀井正貴弁護士は「執行猶予が付いてもいい、という検察側のメッセージ」と分析した。執行猶予が付く上限が懲役3年であることから、「一般的に懲役4年と求刑すると、執行猶予を付けないでという意図になる」という。

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