懲役3年、執行猶予5年の市川猿之助被告 判決理由には微動だにせず 法廷では目をつぶりうつむいていた

両親に対する自殺ほう助の罪に問われている 市川猿之助 (本名喜熨斗=きのし=孝彦)被告(47)の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。懲役3年、執行猶予5年の判決が出た。法曹関係者は「執行猶予5年は厳しめ」とみている。

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