猿之助被告“最長”執行猶予つき懲役3年 5年後舞台復帰へ、関係者「歌舞伎界に関わり続けることが重要」

両親に対する自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優の 市川猿之助 (本名喜熨斗=きのし=孝彦)被告(47)に対し東京地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。安永健次裁判長は「刑事責任は軽視できない」と厳しく指摘。執行猶予期間としては最長で、本人が希望する舞台復帰は5年後となる見通しだ。また、猿之助被告は判決後に直筆署名入りのコメントを発表した。

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